介護保険サービスを利用しない方の更新申請について
今日は午前中に1件、午後から1件、訪問調査に行きました。介護保険の認定有効期限は普通、月末に来ます。そして期限の60日前から更新申請が受付けられます。例えば、10月31日が認定有効期限でしたら、更新申請が受付られるのは9月からということになります。
ケアマネージャーは、担当している利用者の介護保険の期日を管理して、遅くとも認定期限が来る1ヵ月半ぐらい前には訪問調査を行って役所の介護保険係に申請書類を提出します。これは、認定申請が受理されてから認定結果が出るまで約1ヶ月から1ヵ月半かかるためです。そして、認定結果が返ってきたらサービス担当者会議を開催するという流れになります。
私は他のケアマネージャーが担当していない方の介護保険の更新も行っているので、結構大変です。ケアマネ担当者がついていない人というのは、つまり、要介護認定だけされていて介護保険サービスを受けていない方、もしくは介護保険による住宅改修だけ行っている方々です。
基本的に、サービス利用の予定がないのに更新の認定申請をすることはすすめていません。正直なところ、ケアマネとしては訪問調査に入る時間がもったいないですし、訪問調査の費用がもったいないのです。しかし、介護認定を受けているほうの立場からすれば、「今は大丈夫だけど、いつ介護保険を使うようなことになるか分からないから、いざという時のために認定をもらっておきたい」ということをよく言われます。
そのような気持ちも良く分かります。でも、そういう人たちって、本当にまだまだ介護保険サービスを使う必要性のない方が多いように思われます。介護保険サービスを利用する段階で認定申請しても問題はないんですけどね。申請してから認定結果が出るまでの間は暫定的に介護保険サービスが使えるのですから。
ケアマネとしては、こうした方々にいかに継続しないでもらえるかということも効率化を考える上で重要になってくると思います。
ケアマネージャーは、担当している利用者の介護保険の期日を管理して、遅くとも認定期限が来る1ヵ月半ぐらい前には訪問調査を行って役所の介護保険係に申請書類を提出します。これは、認定申請が受理されてから認定結果が出るまで約1ヶ月から1ヵ月半かかるためです。そして、認定結果が返ってきたらサービス担当者会議を開催するという流れになります。
私は他のケアマネージャーが担当していない方の介護保険の更新も行っているので、結構大変です。ケアマネ担当者がついていない人というのは、つまり、要介護認定だけされていて介護保険サービスを受けていない方、もしくは介護保険による住宅改修だけ行っている方々です。
基本的に、サービス利用の予定がないのに更新の認定申請をすることはすすめていません。正直なところ、ケアマネとしては訪問調査に入る時間がもったいないですし、訪問調査の費用がもったいないのです。しかし、介護認定を受けているほうの立場からすれば、「今は大丈夫だけど、いつ介護保険を使うようなことになるか分からないから、いざという時のために認定をもらっておきたい」ということをよく言われます。
そのような気持ちも良く分かります。でも、そういう人たちって、本当にまだまだ介護保険サービスを使う必要性のない方が多いように思われます。介護保険サービスを利用する段階で認定申請しても問題はないんですけどね。申請してから認定結果が出るまでの間は暫定的に介護保険サービスが使えるのですから。
ケアマネとしては、こうした方々にいかに継続しないでもらえるかということも効率化を考える上で重要になってくると思います。